土地家屋調査士について
"境界問題相談センターひょうご"と"土地家屋調査士"の役割
「境界問題」は、隣接する土地同士の境界が不明であること、お互いが主張する境界線が異なること、お互いの所有物(建物やブロック塀など)が境界線を越えて敷地内に入っていること、等々を原因として発生します。 土地家屋調査士は、日常業務として土地と土地の境である「筆界」を取り扱い、その専門的能力と豊富な経験を有する専門家です。また、弁護士は社会生活で起こりうる「事件」や「紛争」について、適切な予防方法や対処方法、解決策をアドバイスする法律の専門家です。「境界問題相談センターひょうご」は、土地家屋調査士が加入する兵庫県土地家屋調査士会と弁護士が加入する兵庫県弁護士会の共同組織です。 |
境界問題相談センターの利点
土地境界の専門家である土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士の双方が関与することにより、両者の専門的な知識と経験を、境界問題解決のために活用することが出来ます。 筆界特定制度では取り扱われることのない所有権界(隣接地当事者間で合意された境界線、または占有の事実によって形成されている境界線)についても取り扱う事が出来ます。 調停の合意内容により、合意書の取り交わしや、必要な登記手続きをおこないます。双方が確認した境界に境界標の埋設をおこなうなど、境界にかかわる全ての紛争解決を目指しています。 |
ADR認定土地家屋調査士とは(民間紛争解決手続代理関係業務認定土地家屋調査士)
ADR認定土地家屋調査士とは、土地家屋調査士法第3条第2項第2号に規定する民間紛争解決手続(ADR)代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると、法務大臣が認定した土地家屋調査士です。 境界問題相談センターひょうごで紛争を解決する際には、「ADR認定土地家屋調査士」が弁護士との共同受任により当事者の代理人になることができます。 |